2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
もしかしたら被害者車両の通行を妨害するかもしれないとの認識が加害者車両の運転者の頭の中をよぎった場合、五号の罪の未必の故意というものは認められますけれども、通行妨害目的は認定できず、したがって本罪は成立しないことになると思われます。 続いて、第六号に参ります。
もしかしたら被害者車両の通行を妨害するかもしれないとの認識が加害者車両の運転者の頭の中をよぎった場合、五号の罪の未必の故意というものは認められますけれども、通行妨害目的は認定できず、したがって本罪は成立しないことになると思われます。 続いて、第六号に参ります。
もちろん故意は必要ですが、走行中の車を認識している必要があるわけですけれども、それは未必の故意でよいとされますので、そうしますと、例えば、停車をしてしばらく時間がたって後続車が追突する、そして死傷の結果が生じる場合、いわゆるあおり行為がないような場合でも犯罪が成立し得るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
それから、四号と五号、六号の差異は委員が御指摘のとおりでありますが、私も、五号、六号のときに、例えば車内からルームミラーを見て、ああ、後ろに車がいるんだなというときに、漠然とどういう車がいるかということの認識がある、これは未必の故意でありますけれども、その後にその妨害をしようという意欲は、意見でも申し上げましたけれども、その明確な意欲がなければ、茫然と寝ていて突っ込まれたときでも本罪が成立して不当でありますので
午前中の串田委員の質問にもありましたが、未必の故意が認定できるのではないかという質問もありました。確かに私もそのとおりかと思うんですが、ただ、あおり運転という行為自体が故意なのか過失なのかととったときに、例えば、朝起きて、きょうあおり運転をするぞという人はなかなかいないわけなんですよね。道路上の交通トラブルによって、ついかっとなってしまってあおり運転をやってしまうということです。
○串田委員 最後に三人の参考人にお聞きをしたいんですが、東名の事件なんかを考えると、被害者からすれば、これはもう殺人事件なんだ、殺人なんだ、東名高速道路でこんなことをしたら当然、大事故が起きても仕方ないというのは想定できるじゃないか、いわゆる未必の故意があるから殺人罪じゃないかというような思いというのは、私は被害者の中にはあるのかなと。
○和氣参考人 冒頭で私の方から、私の事例に関して裁判官から、未必の故意の状態だったというふうに、私たち、裁判の中で言われましたけれども、当初、私はその未必の殺意とかそういう言葉自体がわからずに、後になって記者の方から説明を受けたんですけれども、被害者からしますと、本当に、当時は業務上過失しかありませんでしたので、それが未必の故意だとか断言されても、そのときの法律でしか裁かれないわけですね。
○加藤国務大臣 今、前段のお話について言えば、局長からもありましたけれども、故意の場合には、たしか三十万の罰金か六カ月以下の懲役ということになるわけでありまして、ただ、その故意も、未必の故意というのもあります。
こういうようなときには、ずっと虐待状況になるということを当然了承して引き取らせるということで、このようなブリーダーたちには未必の故意が成立しないんでしょうか。
そういうような脱法的なことを行っていて、そして、保健所が処分をする権限があるということを利用して、処分することを十分に予期しながら、これは未必の故意があると思うんですけれども、預けるというような行為は十分に間接正犯が成立するのではないかと私は思います。
○串田委員 まずは故意犯ということで、故意が必要になるんでしょうけれども、私は、十分未必の故意、これは、預ければそういう状況になることを十分熟知し、そしてそういうペットショップというのは引取り屋に頼っている。引取りがあって、交換して、ケージがあいたらまた子犬、子猫を置くということを習慣的に行っているわけで、引き取られた状況、その先がどうであるのかというのはもう十分熟知しているわけでございます。
中小企業、企業の場合は、利益を上げる目的がまずある、だけれども脱税の未必の故意もある、こういった場合は、条約に照らしてみても、摘発の対象になり得るんじゃないですか。それを否定できるというのは、明確な根拠は条文上ありますか。
○階委員 そうすると、仮に、本当は脱税をしても構わない、未必の故意があったとしても、節税をする目的のプロジェクトチームだということで言い張っていれば、これは組織的犯罪集団には絶対に当たらないということでよろしいんですか。
中小企業で、会社全体で節税を考えているんだけれども、脱税について未必の故意があるような場合、これは税務署に摘発されたらしようがないけれども、脱税について未必の故意がある場合、これは、未必の故意であっても故意犯が成立するというのは確定した理論ですから、それでもやはり組織的犯罪集団に言う目的はあると言えると思いますけれども、その場合であっても絶対にこれは成立しないということでよろしいですか。
だから、少なくともこんな業務妨害罪みたいなものは明確に外す、あるいは、未必の故意では足りない、明確に犯罪を犯すということについての共同の目的がなきゃならないとか、せめてそういう話にしていかなきゃならないのに、そういう段階に行く前に終局して採決しようとしているから怒っているんですよ。ようやく本質が出てきたんですよ。この間、二時間もやって。 もう一つ言いましょう、労働運動。
でも、普通は、何とか新しいマンション建設とめよう、新しい基地とめよう、新しい原発の稼働をやめよう、さまざまな市民運動とか住民運動で、その目的のためにいろいろなことを頑張ってやってみよう、できれば違法なことはやらないでちゃんとやらなきゃね、だけれども未必の故意があるかもしれないというケースであって、実際にどこまでやったら威力妨害罪に当たるのか、それとも適正な行為なのか、まさに実際に行われた態様を総合判断
実際にやってみたら行き過ぎてしまった、だけれども、刑法的には未必の故意は認められると思います。だからこれは危ないんですよ。共同の目的自体が業務をとめることなんですから。業務を、あえて言えば妨害することなんですから。 妨害という法的評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけれども、適正な範囲を逸脱するかどうかというのは実際に実行してみなきゃわからない。
○仁比聡平君 共謀というのは、内容を認識して、それでもやむを得ないという、いわゆる未必の故意というのでも成立をするし、暗黙のうちでも、また瞬間的にも、意思の連絡さえあれば成立するとされてきました。意思の連絡さえあれば、つまり意思の合致があればこれは成立するとされてきました。 これ、既読スルーでも当たり得るし、要は現場個別の警察の判断次第ということになりませんか。
そういうことになると、いわゆる刑法で言う未必の故意だけでは足りないと思われます。そういったことで、こういうものがしっかりと要るんだろうと思います。 最後に、民主党の御意見に。 先ほど、外国人からの寄附の受領については、罰金は五十万のままなんですよ。ところが、補助金についてだけ百万に上げるんですが、罰金の額を違えるという趣旨についてはどのように御説明されるんでしょうか。
逃げ得は許さないということで発覚免脱罪も新たな類型としてつくられたと思うんですけれども、例えば今回のような事案でいけば、一・五キロも六キロも引きずって、これは未必の故意があったんじゃないか。これはもっと踏み込めば殺人ですよ。
私は元検察官の方にちょっと個別に意見も聞いたんですが、例えば、未必の故意というのは非常に難しいようですね。ついかっとなってしまったというケースが多い中で、実は心臓部分に包丁を深く刺しているんだけれども、ついかっとなってやってしまったんだということに対して、本当に故意、つまり殺意があったのかどうかを裁判員の方が認めるかどうかというのは、すごく難しいことだと思います。
我が国が個別的自衛権行使ができるような状況、つまり、武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶようなペルシャ湾のホルムズ海峡の封鎖で機雷をまいたケースというのは、少なくとも、我が国が、日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及んでも仕方がないという未必の故意に基づいて、我が国に対する武力攻撃として個別的自衛権を行使できるんじゃないですか。
まず、主体の拡大は、公衆等脅迫目的の犯罪行為、すなわちテロの実行を容易にする目的という曖昧な主観的要件の下、テロ企図者と意思の連絡のない一次協力者の行為や、一次協力者の行為を容易にする目的という更に曖昧な要件での二次協力者の行為、さらには、そうした目的による限定さえなく、テロ企図者や一次、二次協力者の犯罪実行のために利用されることを明確には認識していない、いわゆる未必の故意、かもしれないという行為をもその
しかし、危険ドラッグ業者は、このドラッグも近いうちには指定薬物になるだろうとわかった上で販売をしており、いわば未必の故意というようなものに近い状態が認められるわけであります。本当に合法、問題ないと信じて売っている業者は私はいないと思っています。
例えば、一番最初に申し上げたように、事後的に指定薬物になるものを繰り返し売っていた業者、これは、未必の故意という話を先ほどしましたが、その業者が売っているものは、また次もそういう、三カ月後には違法指定される可能性が高い。
未必の故意というお話がありましたが、未必の故意というのは、意図もしくは希望をしてそうするのではなくて、そうなっても仕方がないというような形で行為を行っているというふうなことであろうと思いますが、指定薬物になるという意味では未必の故意はあるのかもわかりませんけれども、指定薬物になってから犯罪になるわけでございますので、その犯罪に対してそのまま未必の故意が適用されるという話ではないのであろうというふうに
大変危険な条文なんですが、それ以上に問題なのは、今先生がおっしゃられたように、これは秘密かもしれない、分からない、しかしそれは、実際の裁判においては未必の故意といって、故意があるという認定に傾く可能性を秘めております。ですから、そういう意味でもまた危険な内容になっているというふうに思います。
確認もしないなんというのは、それは、明らかに故意かどうかはともかく、未必の故意というんですかね、にせものであってもまあしようがないな、未必の故意だという言い方だってできると思うんです。
萎縮効果について少しお話ししたいと思いますが、いわゆる未必の故意というのがこの委員会でも話題になっているかと思います。 取得しようとしたものが特定の秘密であることを知らなかった場合はその情報を入手してもこの法律では罰せられないということなんですが、まさに未必の故意ですね。
○国務大臣(森まさこ君) 未必の故意も故意でございますので、もちろん認識はなくてはいけませんけれども、未必の故意というのは通常の故意に含まれますので、これはあり得るということです。
そうはいっても、未必の故意などという言葉もあるわけですから、どこまで御自覚をお持ちであったかどうかは別にしても、御自身が献血をされることで、四十代の方だということですから、そういうお考えは、ある程度想像はおできになられる御年齢かとも思います。 そういった形で献血をされて、実際に二名の方が現状で感染をされている、そのうちまだお一人は調査中ということであれば、さらに拡大する可能性もないとは言えない。
○小川敏夫君 まあ同じことのやり取りしてもしようがありませんが、刑法は、故意だって、故意にもいろいろあって、積極的な故意もあるけれども未必の故意もあるし、何となく、逃げるのが本心で、しかし逃げていればだんだん酔いもさめてくるななんて認識していればそれで故意になっちゃうのかどうかですね、ああ責任が軽くなるななんて思っちゃうのかどうか。
ただ、もっとも、第二条六号の危険運転致死傷罪は、通行禁止道路を進行することについて、未必の故意でも故意に欠けるところはなく、通行禁止道路の認識については、道路標識等によって具体的な規制内容まで認識している場合に限らず、道交法などについての具体的な知識によらなくても、一般常識として当該標識により通行が禁止されていることを認識している場合や、道路の幅員や対向車からの合図などによって通行禁止道路であることを
これはある意味で、国の未必の故意によって男性の風疹予備軍を放置してしまったと言っても過言ではありません。男性が罹患することで、そのパートナーである女性に罹患のリスクを負わせることになるのです。ある意味では、国の不作為による犠牲者が風疹の被害に遭っていると言っても過言ではないと思います。